このページでは、高圧や特別高圧の料金について解説しています。
高圧電力の料金は、各需要家ごとに金額差が大きいという特徴を持っています。他社と比較見積もりすることで安くする可能性があるサービスです。
尚、以下で「高圧電力」とのみ記載している事項でも、「特別高圧も同様」ということでご認識ください。
高圧電力は個別の見積もり
高圧電力の料金は、各供給地点ごとに個別で見積もりが行われます。
低圧電力のように、その地域の各お宅が一定の料金で供給されるのではありません。(最終保障供給契約では、すべての需要家に対して同じ料金プランが適用されます。)
料金の見直しや交渉などを行っていない法人様は、大幅に安くできる余地が残されていることが多々あるのです。
当社では、高圧電力・特別高圧の見積もりを無料で承っています。電気料金を安く抑えたいとお考えの法人様は、お気軽に見積もりをご依頼ください。
見積もりの基準
小売電気事業者が高圧電力の料金を見積もりする際、情報を判断材料として見積もりが行われることが一般的です。
- 供給地点のエリア(管轄の一般送配電事業者)
- 電気の使用量
企業規模が大きかったり、創業年数が古い・営業年数が長い事業所の方が、安い料金を提案しやすいという事情もあるのです。
これら「どの情報を参考にして料金を提案するのか」については、自由料金制であるため各電力会社によって異なります。
見積もりの際に、電気と関係のない事項をお伺いすることがあるのはこのためです。
高圧電力の料金は許認可制ではない
高圧電力の料金は、許認可制ではありません。
電力会社としては、自由に料金を決めることができるようになっています。
必ずしも可能な限り安い電気料金を提案されているとは限らないので注意が必要です。
契約は年単位・違約金ありが通常
高圧電力や特別高圧は、最終保障契約などの例外を除いて、年単位で供給契約書を結ぶことが一般的です。
1年契約が最も多いですが、複数年契約を結ぶことも少なくありません。小売事業者としては、料金をできる限り下げる代わりに長期契約を提案するのです。
高圧電力の切り替えでは、違約金を新事業者の方が補填(肩代わり)するというサービスは通常ありません。お客様ご自身の負担になるので注意が必要です。
違約金の額と切り替えて安くなる差額を計算して判断するのが良いでしょう。
契約期間の残りがそれほど長くない場合には、契約期間満了のタイミングで切り替えを実施することをお勧めいたします。
一般送配電事業者
現在日本国内の電力は、10の供給区域に分けられており、それぞれの地域で経済産業大臣から許可を受けた「一般送配電事業者」がグループ内で小売を含め、送電・配電などを行っています。
現在は、送配電と小売事業、持ち株会社などで分社化されているのが通常で、送配電事業を専門としているのが上記の企業です。
参照:一般送配電事業者の解説
また日本国内には、火力発電・水力発電・原子力発電・風力発電など様々な方法で電気がつくられており、各地に発電所が設置されています。
そのため低圧電力の料金設定は、全国統一ではなく、各一般送配電事業者エリアの料金に合わせた金額設定がされることが一般的です。
高圧電力に関しても同様で、例外を除いて供給地点の一般送配電事業者によって、料金設定の金額が左右されることになるのです。
小売電気事業者
小売電気事業者とは、電気事業者の種類の一つを指します。
東京電力など一般送配電事業者も小売電気事業者に含まれますが、厳密には東京電力エナジーパートナー・中部電力ミライズなど小売部門が分社化されていることもあります。⇒小売電気事業者の解説
一般送配電事業者を除いた小売電気事業者は、新電力事業者と呼ばれています。⇒新電力の解説
日本国内では、長らく電気小売事業は独占が認められていましたが、2000年から段階的に自由化が進められ、2016年4月に法律が改正されて全面的に自由化されました。
最終保障供給契約
最終保障供給とは、小売電気事業者と何らかの理由で供給契約が成立しなかった顧客に対して、各地域の一般送配電事業者が「電気最終保障供給約款」に基づき電気を供給することを指します。
近年では、エネルギー危機の影響から電力の市場価格が高騰し、高圧電力や特別高圧事業から撤退する新電力事業者が相次ぎました。
「このままでは、電気が使えなくなってしまう状況」の消費者に対して救済措置を用意しているのです。
最終保障供給契約は、小売電気事業者が提供する料金よりも割高に設定されています。
最終保障供給契約で電力供給を受けている事業者様は、速やかに新電力事業者へ切り替えを検討することをお勧めいたします。
最終保障契約は、違約金の設定は通常ありませんので無料で解約することができます。⇒東京電力パワーグリッドの電気最終保障供給約款